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FPのお役立ち情報

こちらはFPのコラムです。これから項目を増やしてまいりますので、見出しにご興味を持たれましたら、ぜひお付き合いください。

年金相談員をしておりますと、複数の方から同じような質問をお受けすることも多いです。社労士としてというよりも、FPとしてのご説明になることもあります。

その中からいくつかご紹介いたしましょう。

 

退職金は一時金で受け取るか年金で受け取るか

 

退職金は、退職を理由として勤めていた会社から支払われる手当のことです。ただし、退職金は、法律で定められたものではなく、退職金を払うかどうかは、会社のごとの判断によります。

少し前までは、会社は定年まで勤めあげるのが当たり前のように考えられていましたから、会社としても、長年勤めてくれたことに対する報酬とか、その社員の老後資金のような考えで退職金を支給していました。しかし、現在のように、転職してキャリアアップする人や、仕事が自分に合わないと短期でやめてしまう人が増えるようになると、会社の考え方も変化してきています。

平成30年の調査では、退職金制度のある会社は80.5パーセント(厚生労働省「就業条件総合調査」となっています。ご自分の老後対策のために会社の就業規則で確認し、または人事部門に尋ねててみるなどして、自分の会社はどうなのかは知っておく必要があります。

ここでは、なんらかの退職金制度のある会社で、かつその受け取り方法が選択できる場合、どの選択が有利なのかを考えてみましょう。

一時金で受け取るメリットとデメリット

退職後の生活設計はできていますか?

税金の面から見ますと、年金で受け取る方法に比べ非課税枠が大きいので、一般的に、受け取る総額は一時金のほうが大きくなることが多いです。例えば、勤続年数が38年のかたでしたら、退職金2,060万円まで税金(所得税、住民税)はかかりません。住宅ローンの残債を一括返済したり、子や孫に住宅資金や教育資金を一括贈与することも可能です。また、翌年度の国民健康保険料などの算定対象になりません。

ただし、手元に多くのお金が一度に入るため、つい、気持ちが大きくなって使いすぎてしまい、今後の生活資金が足りなくなってしまう恐れもあります。

年金で受け取るメリットとデメリット

退職金の使い道はご夫婦で話し合って・・・
FPもご相談に応じます

年年金で受け取れば、定期的に収入を確保できるという安心感があります。また、原資をうまく運用できれば一時金より受取額が多くなる可能性もあります。

ただし、受け取った年の雑所得扱いになりますので課税対象となり、他にも20万円以上所得がある場合は総合課税されるので、更に税金が高くなる可能性があります。また、翌年度の国民健康保険や介護保険の保険料の計算対象とされます。

 

いずれにしても、退職金は第二の人生の大切な糧となるものです。ご家族でよく話し合われることをお勧めします。

働きながら年金をもらいやすくなりました
在職老齢年金の仕組みが令和4年4月改正

 

60歳を過ぎても厚生年金に加入して働いている限り、お給料から保険料を天引きされ、年金も減らされるから損だと思っていませんか。いいえ、そんなことはありません。

年金だけをみれば、減額される場合もありますが(在職老齢年金の仕組み)、給料収入があれば、それだけ生活が安定しますし、長く働いた分だけ退職後にもらえる年金額に反映されるため、老後資金を増やす、または貯蓄の取り崩しスピードを遅らせる、という効果があります。

今年4月の法改正により、65歳未満の年金受給者で、年金の減額を気にせず働ける方が増えました。。

改正された在職老齢年金の仕組みとは

年金は減っても働くほうがお金は入る!

在職老齢年金の仕組みは、これまで65歳未満の方と、65歳以上の方では異なっており、これまで65歳未満で働き、ある程度以上のお給料を稼いでおられると、年金が減額される方が少なくありませんでした。

令和4年4月1日改正により、次のように統一した仕組みに変わりました。

 

 基本月額+総酬月額相当額 > 47万円 のときは年金が減額

 

 基本月額とは厚生年金(65歳以上では、厚生年金の内訳中の「報酬比例部分」)の1か月分をいいます。

 総報酬月額相当額とは、月々の給料(手当等含む)の等級ごとの月額(例えば給料が122,000円以上130,000円未満だと126,000円の等級になります)と、過去1年間の賞与の合計の12分の1の合計をいいます。正確ではありませんが、イメージとしては年収の12分の1ぐらいとお考え下さい。

基本月額と総報酬月額相当額の合計が47万円を超えた額の2分の1の額が、毎月の年金から減額されます。今回改正されるまで、65歳未満の年金受給者に対しては、この47万円が28万円でした。

 

したがって、今後年金を受給される方はもとより、これまで年金の全額または一部支給停止されていた65歳未満も方の中には、今回の改正により、停止が解除される方が出てきました。そういう方は、今年4月分、5月分の支給日である今年6月15日から受け取る年金額が増えることになります。

 

在職老齢年金について詳しくは、日本年金機構のこちらのページをご覧ください。https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/zaishoku/20150401-01.html

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