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海外年金受給希望のかたへ

駐在経験のある、あなたも受給権があるかもしれません

1. 受給資格のご確認

まず、海外赴任されていた期間をご確認ください。

海外年金に赴任されている間は、在籍されている日本の会社で社会保険料がかかり、同時に赴任先の国でもその国の社会保険料を払うことになります。つまり、ご本人様と会社は二重に保険料を負担することにとなります。

二国間で結ぶ社会保障協定は、この二重払いをなくすためのものです。2019年10月1日現在、日本と社会保障協定を結び、すでに発効しているのは、次の22か国です(スウェーデンは令和4年6月1日発効しました)。

 ドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー、インド、ルクセンブルグ、フィリピン、スロバキア、中国、フィンランド、スウェーデン

それぞれの国との協定が締結・発効する前の時期に赴任されていましたら、その国の年金を受給できる可能性があります。まず、日本年金機構のホームページでご自分で受給資格の有無をご確認なさることをおすすめします。

2. サービスご提供の流れ

受給資格がおありでしたら、ご自分でも申請できますが、日本の年金とは全く申請方法が異なり、相手国の指示する書類を取り寄せ、その国の言葉で作成しなくてはなりません。

ぜひ当事務所に手続きをご依頼ください。複雑な書類作成から申請まで一貫してお客様に代わって行います。

具体的な手順は次のようになります。

 ① お客様の、現地における身分証明書や納税者番号の発行日・番号などの必要データを、こちらから  お送りするシートにご記入ください。(相手国によって必要なデータは異なります。)

 ② 当事務所で相手国指定の書類に記入をし、申請の準備ができましたら、お客様にご確認いただき、  ご署名をお願いします。

 ③ お客様から委任状を頂いた上で、年金事務所に提出します。

 ④ 相手国が行う資格審査の過程で、追加資料などが必要となった場合も、お客様と連絡を取り合いな  がら当事務所で対応させていただきます。

 

3. 料金について

最初に、着手金として15,000円のお支払いをお願い致します。

年金の受給が決まりましたら、郵送料などの実費および決定された年金の1か月分(着手金をマイナスした金額)を請求させていただきます。

事前に、充分資格の有無をお調べいたしますが、万一、相手国により受給資格なしと決定されましたら、着手金から実費を差し引いた金額を返金させていただきます。

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