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各種助成金について

   助成金の活用があなたの会社を元気にします!

入れ関係、職場環境の改善、仕事と家庭の両立支援、従業員の能力向上、生産性向上に向けた事業者の取り組みに対しては、厚生労働省など関係機関が、さまざまな助成金でサポートする仕組みがあります。事業者を支援するこれら助成金の存在を知らないがゆえに、もらい損ねている事業主様が数多くおられます。

御社が支給要件を満たしていれば、助成金申請手続きは、当事務所が一切を行います。また、支給要件を満たすためのアドバイスもさせていただきますので、事業主様は、一歩も動かずに助成金を受け取ることができます。

助成金は数十種類ありますが、利用者数の多い雇入れ関係の助成金の中から例をを挙げてみました(緊急対応の記事の次です)。65歳を超えても働きたい元気な高齢者が非常に増えています。あなたの事業所でも助成金を活用しつつ、そうした人たちの力を生かしませんか。

緊急対応

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、雇用調整助成金の特例措置が拡大されました。緊急対応期間は、4月1日から9月30日までで、雇用の維持を図るために事業主が負担した休業手当等に対し、国が助成を行います。

新型コロナ感染症に関する雇用調整助成金について

 雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、計画届提出後、労働者に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。1月24日から6月30日までは、計画届の事後提出が認められていましたが、5月19日からは、計画届そのものが提出不要となりました。

4月1日から9月30日までの緊急対応期間中の助成の概要は次の通りです。

① 対象  新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種 雇用保険適       用事業所であること)

② 要件  1か月の生産指標(売上高など)が、前年同月、または前々年同月、ま       たは前年同月から前月までのいずれかの1か月の生産指標と比べて5%       以上低下していること

③ 助成率 休業手当など事業主負担額の5分の4(中小企業)、または3分の2       (大企業)

    解雇等を伴わない場合は10分の10(中小企業)、または4分の3(大企業)

    ひとりあたりの日額の助成額上限は「15,000円」に引き上げられました

④ 対象となる労働者 雇用保険の被保険者期間を問わない(入社間もない社員への            休業手当でも可)

休業にかかる添付書類としては、休日に関する労使協定書(小規模事業所は不要)、所定労働日や賃金制度のわかる書類などがあります。

事業主のみなさま、現在のこの緊急事態に対して、雇用保険制度もぜひご利用下さい。

 

 

65歳以上の離職者を雇用するともらえる助成金
   (生涯現役コース)

65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により1年以上継続して雇用することが確実な労働者として雇い入れることが条件

対象労働者は、以下の両方に当てはまる人です。

① 雇い入れ日の満年齢が65歳以上の人

② 紹介日に雇用保険の被保険者でないこと(つまりその時点で無職の人) 

 

雇用した労働者の賃金の一部が助成金として支給されます

① 対象労働者が雇用保険、社会保険に加入し、1週間の所定労働時間30時間以上働く場合(つまり、パート労働者ではない場合)

  6か月ごとに35万円(中小企業は30万円)が2回支給

② 対象労働者が雇用保険に加入し、1週間の所定労働時間30時間未満で働く場合(つまりパート労働者として働く場合)

  6か月ごとに25万円(中小企業は20万円)が2回支給

ここでいう中小企業の定義は下表のとおりです。

       業      種      

資本金もしくは出資金・労働者数

小売業・飲食店 資本金等5千万円以下または常時労働者50人以下
サービス業

資本金等5千万円以下または常時労働者100人以下

卸売業 資本金等1億円以下または常時労働者100人以下
その他の業種 資本金等3憶円以下または常時労働者300人以下

 

他にも助成金共通の受給要件がありますので、詳しくは下の「詳細はこちら」をクリックしてください。(厚生労働省のホームページへリンク)

 

社会保険適用事業所でなくても雇用保険の適用事業所であれば、受給できる助成金はありますし、社会保険適用事業所なら、助成金活用のチャンスはぐっと拡がります。助成金の申請手続きを事業主様に代わって行えるのは、社会保険労務士だけです。ぜひ、当事務所にご相談ください。

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