〒436-0062 静岡県掛川市旭ヶ丘1-13-13
(JR掛川駅北口から車で7分、国道1号線宮脇インターより車で2分)
当事務所のサービスについてご紹介します。
ファイナンシャルプランナー・社会保険労務士として、お客様に求められるサービスを、全力で提供いたします。
年金には、大きく分けて老齢年金、障害年金、遺族年金の3つがあります。年金は請求しないと受取ることができません。
中でも、障害年金は、病気やけがによって日常生活、あるいは働くことに強い制限受けている方に支給されるもので、書類の多さ、複雑さから請求をためらう方も多いようです。請求しても、障害年金不該当となる事例も数多くあります。
年金を受け取れるべき人がを貰っていただけるよう、社会保険労務士としての経験を活かして全力でサポートさせて頂きます。
そろそろ自分の家を持ちたい、子供の進学のために資金を貯めたいという皆様、これを機会に家計の棚卸をなさいませんか。
当事務所では、ご家族構成や、収入、生活費、教育費、娯楽費、保険料などをていねいにヒアリングすることにより、お客様ご自身で現在の家計を再把握していただきます。わかっているようでも、使途不明金が意外に多いご家庭もあります。仕方がないと諦めて毎月支払っているものでも、節約できるものがあったりします。ストレスを感じることなく余裕資金が捻出できればしめたもの。
いくらぐらいの家が買えるか、ローンはいくらまでなら返済していけるのか、どうしたら貯蓄をふやせるのか、などの疑問にお答えするには、まずお客様自身に家計の現状に「気づいて」いただき、その上でストレスを最小限にした目標の達成をお手伝いさせていただきます。
人生100年時代と言われる昨今、リタイア後を安心して楽しく暮らせるようになりたいと、だれもが願っています。準備を始めるには早いほど有効です。現役時代は頑張って働き、リタイア後は自分がやりたいことをやりたい。その夢に向かっては資金も貯めなければはなりません。
やっともらえた退職金を、自分へのご褒美や、お子さまやお孫さまへの贈与に使いすぎてしまい、リタイア後の人生に支障が出てしまうかたもおられます。大切な退職金は、そのご家庭ごとに将来を考えて計画的に使いましょう。
ご自身の楽しい老後をイメージしていただき、そのためにかかる費用をある程度具体的に見積もることにより、目標とする必要資金が見えてきます。当事務所は、その資金を貯める手段、今ある資産の増やし方・使い方を具体的にご提案していきます。
人の入社から退職まで社会保険や労働保険の届出・手続きは数多くあります。近年は、働く人の出産・介護に対する国の制度も特に拡充され、それだけ手続きの数も増加しました。これらは社会保険労務士という専門家にまかせていただくと、事業主様、担当者様のご負担を、大幅に減らすことができます。
正確、ていねい、スピーディーなサービスを心掛けており、事業主様、担当者様は一歩も動かず、法律で定められた手続きができます。
昨今は「働き方改革」「ワークライフバランス」「定年延長(または撤廃)」などが盛んに議論されております。
経営者の皆様は、一定のルールのもとで、働く人の健康に配慮しつつ、そのモチベーションを上げ、必要な人材を採り、育てていかなければなりません。
事業としての成果とどのように両立させていくのか、人事・労務問題は事業推進の重要な鍵となります。社会保険労務士は、会社経営4大要素である「人・物・金・情報」の中の「人」にかかわる専門家として、働く人そのが能力を十分発揮できる労働環境のルール作りをお手伝いし、会社の発展に寄与していきます。
政府の施策により、様々な助成金による事業者支援が行われております。
特に、雇用関係・労働分野の助成金は、一般の事業者様のご利用が多いのですが、種類が多いためになかなか周知されておりません。当事務所でこうした助成金のご紹介をおこなっております。
雇用の安定、職場環境の改善、仕事と家庭の両立支援、従業員の能力向上などの取り組みには、助成金という公的な支援があります。申請手続きは当事務所で行いますので、ぜひご活用ください。
外国人労働者は、政府の政策もあって、定住者あるいは技能実習生などとして今後増加していくものと思われます。
ブラジルからの労働者をお使いの経営者様、また、使うご予定のかた、当事務所では貴事業所の取り決めに従って、労働条件通知書、雇用契約書、就業規則などをポルトガル語で作成させて頂きます。単なる翻訳ではなく、社会保険労務士が内容を理解し、法令に沿って確認しながら作成いたしますので安心してお任せいただけます。
海外駐在のご経験のある方は、一定要件を満たすと、赴任されていた国の年金を受け取れる場合があります。
赴任国によっては駐在中、その国の社会保障制度により年金保険料を支払いますが、日本とその国とが社会保障協定を結んでいる場合は、本人の年齢、駐在時期その他の要件を満たすと、相手国の年金が請求できます。2019年10月1日現在、ドイツ、イギリス、韓国、アメリカ合衆国、フランス、ブラジルなど23か国と協定を結び、うち20か国との協定が発効しています。
ご本人様が亡くなっておられても、配偶者様が遺族年金を受け取れる場合もあります。対象になるかどうか、確認されてはいかがでしょうか。受給できるかたには、委任状をお預かりすることで当事務所が請求手続きを代行することができます。